大判例

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福岡高等裁判所 昭和39年(ネ)144号 判決

控訴人(原告)

有限会社仁和商事

右代表取締役

前田幸造

被控訴人(被告)

株式会社三井三池製作所

右代表者代表取締役

倉山唯範

右訴訟代理人弁護士

桜木富義

被控訴人の補助参加人

三星自動車株式会社

右代表者代表取締役

西村耕

右訴訟代理人弁護士

原口酉男

主文

原判決を取消す。

被控訴人は控訴人に対し、金七八万五〇〇〇円およびこれに対する昭和三八年一月一日以降完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は、第一、二審を通じ、参加に因り生じた部分は参加人の負担とし、その余の部分は全部被控訴人の負担とする。

事実

控訴人の代表者は、「主文第一項同旨並に訴訟費用は、第一、二審共被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、「本件控訴を棄却する。控訴費用は、控訴人の負担とする。」との判決を、また被控訴人の補助参加代理人は、「本件控訴を棄却する」との判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述、証拠の提出、援用および認否<省略>

理由

訴外協和自動車有限会社が被控訴人に対し、控訴人主張の如く二回に亘り主張の約旨(但し、代金支払期日の点を除く)で構内運搬車を売渡したこと、控訴人主張日時に訴外会社が被控訴人に対する右代金債権を控訴人に譲渡した旨の通知が主張のとおり被控訴人に対してなされたことは当事者間に争のないところであり、<証拠>によれば、訴外会社と控訴人間に右債権譲渡がなされたこと、右通知は、昭和三七年七月七日附の確定日附ある証書をもつてなされたこと、前記売買代金の支払期日については、控訴人主張どおりの約定が成立したことをそれぞれ肯認し得る。<証拠>中、右認定に反する部分は採用しない。

次に<証拠>を綜合すると、訴外会社は訴外株式会社福岡銀行に対する金融上の債務(昭和三六年一二月未現在において一三〇万円ないし、一五〇万円に達した)を担保する為、昭和三七年一月同銀行に対し、訴外会社が年同月一日以降同年一二月三一日迄の間に発生し、被控訴人から支払を受けるべき納品代金、請負金その他の債権全部を譲渡し、被控訴人において同年一月八日附の確定日附ある証書をもつて右譲渡を承諾したことを肯認し得る。そこで訴外会社から訴外株式会社福岡銀行に譲渡せられた右債権中に控訴人が譲り受けた本件構内運搬車売買代金債権を包含するならば、正に同一の債権が二重に譲渡せられ、しかもいずれも債権譲渡の対抗要件たる通知または承諾が確定日附ある証書をもつてなされた場合であるから、右債権譲渡並に対抗要件たる通知承諾が有効にその効力を生ずる限り先に対抗要件を具備した訴外銀行が控訴人に優先する筋合であるが、控訴人はその主張する理由により訴外銀行は本件売買代金債権につき、控訴人に優先する権権者ではないと主張するので、その当否を検討するに、(一)前段認定事実によれば、訴外会社は被控訴会社に対して向う一年内に発生することあるべき売掛代金その他取引上の債権一切をいわゆる譲渡担保の趣旨で訴外株式会社福岡銀行に譲渡したというのであるから、債権譲渡の契約当時においては、未だ目的たる債権は発生していないし、また個々具体的にいかなる債権が発生するかを確知し得ないのであるが、一般に契約当事者間において債権の発生を予想しえられ、かつその基盤たる法律関係が存在する限り、かかる将来の債権譲渡もその効力を否定する理由はないであろう。しかして、債権譲渡の対抗要件たる通知ないし、承諾は少くとも、これにより特定の債権を譲受人に移転したという事実を通知ないし承諾する行為であり、しかも当該債権が二重に譲渡せられた場合には確定日附ある証書によつてなされた右通知、または承諾によりその優劣が決せられるのであるから、右譲渡をもつて債権者その他の第三者に対抗するには通知、承諾の時点において当該債権は既に発生しているか、発生していないとしても、将来の債権としてその同一性を認識し得る程度に内容が特定し、明確にされていなければならないことは理の当然というべきである。しかるに本件において被控訴人より債権の譲受人である訴外銀行に対してなされた右債権譲渡の承諾は、譲渡の目的債権がその当時未だ発生せず、かつ果して具体的にいかなる債権が発生するか否かも予測し得なかつたものであることは前説示のとおりであるから、目的債権の同一性を認識し得る得る程度にその内容が特定しかつ明確にされていたとみることはできない。したがつてその後たまたま発生し、控訴人に譲渡された本件売買代金債権につき、それ以前に訴外銀行がこれを譲り受け被控訴人のなした前記承諾により、譲渡の対抗要件をも具備したとして控訴人に優先する権利者たることを主張することは許されず、この意味において被控訴人が訴外銀行に対してなした前記承諾は、本件売買代金債権を目的とする訴外協和自動車有限会社と訴外銀行間の債権譲渡につき、対抗要件としての効力を生じ得ないものというほかはない。(二)<証拠>を綜合すると、訴外株式会社福岡銀行は前記の如く訴外会社に対する金融上の債権を担保する為訴外会社から同会社が被控訴人に対し、向う一年間に生ずることあるべき取引上の債権を譲り受けたのであるが、昭和三七年一〇月三日をもつて被控訴人に対する被担保債権はすべて弁済により消滅し、その後訴外会社に対する金融上の債権は発生しなかつたので、昭和三八年に至つて、債権担保の為譲り受けた右債権を訴外会社に返還し第三債務者である被控訴人にその旨の通知をなした事実を肯認することができるし、訴外銀行が被控訴人から本件売買代金債権の取立をなさなかつたことも、弁論の全趣旨により明らかであるから、同銀行はもとより債権者たる被控訴人においても、もはや右売買代金債権につき訴外銀行が、先に債権譲渡の対抗要件を具備した債権者なりとして控訴人の債権者たる地位を否認することは許されない。

してみると、以上いづれの理由よりするも訴外株式会社福岡銀行は、右売買代金債権につき控訴人に対してその権利を主張し得る地位を有しないから、債務者たる被控訴人は、右債権の譲受人として既に適法に対抗要件を具備した控訴人を唯一の債権者として容認せざるを得ない筋合であり、したがつて、被控訴人に対して右代金計金七八万五、〇〇〇円及びこれに対する弁済期の翌日以降完済に至るまで年五分の割合による損害金の各支払を求める控訴人の本訴請求は理由があるからこれを認容すべきである。

よつて、これとその趣旨を異にする原判決は失当として取消を免れないから、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条九五条本文九四条を適用し、主文のとおり判決する。(裁判長裁判官高次三吉 裁判官木本楢雄 松田富士也)

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